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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の21の11条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

法第二十七条の三十二において準用する法第二十七条の二十五第一項の規定による事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、その実施の日の三十日前までに、様式第三十一の二十一の十一の特定卸供給事業休止(廃止)届出書に休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 2 法第二十七条の三十二において準用する法第二十七条の二十五第二項の規定による特定卸供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第三十一の二十一の十二の解散届出書を提出しなければならない。

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なし