電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第45の21の13条(賠償負担金の額の承認)
原子力発電事業者は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原子力発電工作物(旧原子力発電事業者(当該原子力発電事業者が営む原子力発電事業(原子力発電工作物をその発電事業の用に供する発電事業をいう。第四十五条の二十一の十六第三項第二号において同じ。)に相当する事業を営んでいた者をいう。以下この条において同じ。)が廃止したものを含む。)(第三項及び第四十五条の二十一の十六第一項において単に「原子力発電工作物」という。)に係る原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定することができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。以下この条、次条、第四十五条の二十一の十六及び第四十五条の二十一の十七において同じ。)から回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「賠償負担金」という。)の額について、五年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする原子力発電事業者は、様式第三十一の二十一の十三の賠償負担金承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 賠償負担金の総額及び当該額の根拠を記載した書類 二 五年間に回収しようとする賠償負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類 三 各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額及び当該額の根拠を記載した書類
3 経済産業大臣は、第一項の承認の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 一 賠償負担金の総額が、平成二十七事業年度の一般負担金年度総額(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第三十九条第一項に規定する一般負担金年度総額をいう。)を原子力発電工作物の出力(原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下この号において「機構」という。)が平成二十三事業年度に同条第四項の認可を受けた負担金率(同条第一項に規定する「負担金率」をいう。)の算定の基礎となる原子力発電工作物の出力(キロワットで表したものをいう。以下この号において同じ。)をいう。)で除して得た額、原子力発電事業者の原子力発電工作物の出力の合計、それらの原子力発電工作物が平成二十三年三月三十一日までに運用されていた期間の合計及び平成二十三事業年度から平成三十一事業年度までの原賠・廃炉等支援機構一般負担金(同項の規定によりその額が算出される負担金をいう。)の額の合計額に照らし、適正かつ明確に定められていること。 二 五年間に回収しようとする賠償負担金の額が、賠償負担金の総額及び第一項の承認を受けた賠償負担金の額に係る回収見込額に照らし、適正かつ明確に定められていること。 三 各一般送配電事業者ごとの回収すべき賠償負担金の額が、旧原子力発電事業者が平成二十三年三月三十一日以前に発電した原子力電気(原子力発電工作物を用いて原子力を変換して得られる電気をいう。第四十五条の二十一の十六第三項第二号において同じ。)の供給に係る契約の内容に照らし、適正かつ明確に定められていること。