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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の22条(構内の定義)

法第二十七条の三十三第一項第一号の経済産業省令で定める構内は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内 二 隣接する複数の前号に定める構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの

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