HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第45の29条(整備等計画の認定に必要な電気工作物のこう長又は送電容量)

法第二十八条の四十九第一項の経済産業省令で定める規模は、こう長百キロメートル以上又は送電容量百万キロワット以上とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし