電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第45の34条(認定整備等計画の取消し)
経済産業大臣は、法第二十八条の五十第二項又は第三項の規定により認定整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十一の三十九による通知書を当該認定が取り消される認定整備等事業者に交付するものとする。
2 経済産業大臣は、認定整備等計画の認定を取り消したときは、様式第三十一の四十により、当該取消しの日付並びにその認定を取り消した整備等計画認定番号及び一般送配電事業者又は送電事業者の名称を公表するものとする。