電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第47の2条(災害時連携計画の届出) 法第三十三条の二第一項前段の規定による災害時連携計画の届出をしようとする者は、様式第三十九の二の災害時連携計画届出書を提出しなければならない。 2 法第三十三条の二第一項後段の規定による災害時連携計画の変更の届出をしようとする者は、変更後遅滞なく、様式第三十九の三の災害時連携計画変更届出書を提出しなければならない。