HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第47の4条(発電の用に供する燃料)

法第三十三条の三の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし