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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第47の4条
(発電の用に供する燃料)
法第三十三条の三の経済産業省令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第33の3条
(燃料調達の要請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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