HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第47の5条(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)

令第二十六条、第二十七条第二項、第二十九条第二項及び第三十条(これらの規定を令第三十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。 2 令第二十六条第一項の規定による通知をする場合には、同項の申請に係る申請書の写しを併せて送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし