電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第47の8条(あっせんの申請) 法第三十五条第一項の規定によるあっせんの申請をしようとする者は、様式第四十の申請書を委員会に提出しなければならない。 2 証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。