電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第47の10条(申請の方法) 法第三十五条第一項の規定によるあっせん又は法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該者の住所を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して行うことができる。