電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第47の10の3条(認定電気使用者情報利用者等協会への報告) 法第三十七条の八第一項の経済産業省令で定める情報は、電気供給事業者間の適正な競争関係を阻害し、又は阻害するおそれがある情報とする。