電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第56条(免状の種類による監督の範囲)
法第四十四条第五項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 主任技術者免状の種類 保安の監督をすることができる範囲 一 第一種電気主任技術者免状 事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) 二 第二種電気主任技術者免状 電圧十七万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) 三 第三種電気主任技術者免状 電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物(出力五千キロワット以上の発電所又は蓄電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。) 四 第一種ダム水路主任技術者免状 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) 五 第二種ダム水路主任技術者免状 水力設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するもの又はダム、導水路、サージタンク及び放水路を除く。)、高さ七十メートル未満のダム並びに圧力五百八十八キロパスカル未満の導水路、サージタンク及び放水路の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) 六 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 火力設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力設備のうち、小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。) 七 第二種ボイラー・タービン主任技術者免状 火力設備(アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力設備のうち、汽力を原動力とするものであって圧力五千八百八十キロパスカル以上のもの及び小型の汽力を原動力とするものであって別に告示するもの、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原動力とするものを除く。)、圧力五千八百八十キロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係るものを除く。)