電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第61の2条(簡易な方法による環境影響評価)
法第四十六条の三の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。 一 環境影響評価の項目については、別表第一の二の上欄に掲げる項目とすること。 二 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表第一の二の下欄に掲げる内容を行うものとすること。 三 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年通商産業省令第五十四号)第十六条各号に掲げる要件に該当するかどうかに関し、当該第二種事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。
2 法第四十六条の三の書面には、前項第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果を記載するものとすること。