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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第61の10条
(評価書の変更命令期間)
法第四十六条の十七の経済産業省令で定める期間は三十日とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第46の17条
(変更命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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