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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第64条

法第四十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 2 前項の届出書及び添付書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし