電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第73の6条
法第五十一条第三項の主務省令で定める時期は、次のとおりとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該時期に法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けることが困難であるときは、経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が当該事由を勘案して定める時期に受けなければならない。 一 前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、前回の通知を受けた日から三年三月を超えない時期 二 前号に規定する組織であって、使用前自主検査の実施につき十分な体制を維持することが困難となった組織については、当該体制を維持することが困難となった時期 三 前各号に規定する組織以外の組織については、第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行う時期