電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第73の8条 法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 二 検査記録の管理に関する事項 三 検査に係る教育訓練に関する事項