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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第73の8条

法第五十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 二 検査記録の管理に関する事項 三 検査に係る教育訓練に関する事項

この条文を準用・引用する条文 1