HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第77条
法第五十一条の二第二項の主務省令で定める変更は、別表第七に掲げる電気工作物の変更とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第51の2条
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索