HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第77条

法第五十一条の二第二項の主務省令で定める変更は、別表第七に掲げる電気工作物の変更とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし