電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第80条
法第五十二条第一項の主務省令で定める圧力は、次のとおりとする。 一 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル 二 液化ガス用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル 三 前各号に規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル 四 第一号及び第二号に規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(燃料電池設備に属さない管の長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)