電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第82の2条 溶接自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 検査年月日 二 検査の対象 三 検査の方法 四 検査の結果 五 検査を実施した者の氏名 六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 溶接自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。