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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第89の2条
(定期検査)
法第五十四条の主務省令で定める圧力は、最高使用圧力零キロパスカルとする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第54条
(定期検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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