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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第95の2条(認定高度保安実施設置者が設置する事業用電気工作物)

法第五十五条の三の経済産業省令で定める事業用電気工作物は、次のとおりとする。 一 水力発電所に係るもの 二 火力発電所に係るもの 三 燃料電池発電所に係るもの 四 太陽電池発電所に係るもの 五 風力発電所に係るもの 六 蓄電所に係るもの 七 変電所に係るもの 八 送電線路に係るもの 九 配電線路に係るもの 十 需要設備に係るもの

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なし