電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第95の6条(変更の届出) 法第五十五条の七の規定による届出をしようとする認定高度保安実施設置者は、様式第六十二の七の認定高度保安実施設置者変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。