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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第97の4条

第九十六条第二項第一号の登録は、点検業務受託事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 点検業務受託法人の名称、事業所の所在地及び業務区域

この条文を準用・引用する条文 0

なし