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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第104条(調査業務の委託の届出等)

法第五十七条の二第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第六十七の調査業務委託(委託廃止)届出書を提出しなければならない。 2 調査業務の委託の届出をする場合は、前項の調査業務委託届出書に委託に係る契約書の写しを添えて提出しなければならない。

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なし