電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第104の5条
法第六十一条第三項の届出をしようとする者は、様式第六十七の五の植物の伐採又は移植届出書に次の書類を添えて伐採又は移植した植物の所在地を管轄する経済産業局長(当該植物の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、経済産業大臣)に提出しなければならない。 一 立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類 二 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類 三 伐採又は移植した植物の所在地を記載した図面 イ 縮尺二万五千分の一以上の地形図 ロ 縮尺二千分の一以上の実測平面図 四 伐採又は移植した植物の現状を示す書類及びその明瞭な写真