電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第122条(試験員の選任又は変更の届出) 指定試験機関は、法第八十四条第三項の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があったときは、遅滞なく、様式第七十八の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。