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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第122の5条(事務の引継ぎ)

指定試験機関は、法第八十八条第二項の規定により経済産業大臣が同項の試験事務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 引き継ぐべき試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 引き継ぐべき試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 三 その他経済産業大臣が試験事務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。

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なし