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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第132の3条(名称等の変更の届出)

卸電力取引所は、法第九十七条第二項の規定による名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地の変更の届出をしようとするときは、様式第八十三の五の卸電力取引所名称等変更届出書を提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし