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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第132の4条
(業務)
法第九十八条第二項の経済産業省令で定める時間は三十分とする。
この条文が引く先
1
引用
電気事業法
第98条
(業務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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