電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第132の7条(業務規程の認可の基準) 法第九十九条第三項の認可の基準は、法第九十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を適正かつ確実に実施する上で適当なものであることとする。