電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号
第132の18条(特定計量に使用する電気計器に係る基準)
特定計量に使用する電気計器は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 その誤差が、適正な計量の実施を確保するために必要と認められる範囲を超えないこと。 二 製造事業者名又は当該製造事業者の登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)、製造年、型名、製造番号、定格値その他電気計器を特定するために必要な事項が、その見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、表記されていること。 ただし、その見やすい箇所に表記することが困難なときは、その近傍に表記し、又は必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにする等の代替的な措置が講じられていること。 三 計量した電力量その他の物象の状態の量の値を確認するための機能を有するものであること。 四 計量する機能の不正な変更を防止するための措置(特定計量を行う者による計量する機能の不正な変更を防止するための対応を含む。)が講じられていること。 五 計量する機能がその使用環境上想定し得る電流、電圧、周波数、温度の変化その他内外からの作用及び使用場所の状況の影響を容易に受けない性能を有するものであって、安全性その他適正な計量の実施を確保するために必要な性能を有するものであること。 六 次に掲げる基準に適合する者により、第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を確認するための検査が電気計器の通常の使用状態に応じて適切に行われ、かつ、当該検査に関する記録が適切に作成され、及び保存されていること。 イ 第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査に関する知識を有する者であること ロ 第一号及び第五号に掲げる基準への適合性を適切に確認することができる検査設備を所有し、又は利用できる者であること ハ その製造事業者が自ら検査を行う場合にあっては、その検査の実施において適正な体制を有する者であること 七 その構造、使用条件、使用状況等に応じて、第一号から第五号までに掲げる基準に適合する機能を維持するために必要な点検、取替えその他の措置が講じられていること。