電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号 第132の22条(電磁的方法による保存) 第百三十二条の二十一各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって当該事項が記載された台帳の保存に代えることができる。