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電気事業法施行規則
平成七年通商産業省令第七十七号
第133の2条
法第百七条第十七項において準用する同条第十五項の証明書は、様式第八十四の二によるものとする。
この条文が引く先
1
準用
電気事業法
第107条
(立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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