HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気事業法施行規則平成七年通商産業省令第七十七号

第133の2条

法第百七条第十七項において準用する同条第十五項の証明書は、様式第八十四の二によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし