容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号 第1条(特定容器) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定めるものは、別表第一に掲げる商品の容器とする。