容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号
第4条(容器包装区分及び特定分別基準適合物)
法第二条第七項の主務省令で定める容器包装の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める分別基準適合物は、次の各号に掲げる区分について、それぞれ当該各号に定める分別基準適合物とする。 一 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色のものに係る分別基準適合物 二 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、茶色のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、茶色のものに係る分別基準適合物 三 別表第一の三の項に掲げる商品の容器のうち、無色又は茶色のもの以外のもの 商品の容器のうち、主としてガラス製のものであって、無色又は茶色のもの以外のものに係る分別基準適合物 四 主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主として紙製のもの(主として段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物 五 別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係る分別基準適合物 六 主としてプラスチック製の容器包装(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。) 容器包装のうち、主としてプラスチック製のもの(別表第一の七の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物