容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号 第21条(再商品化業務規程) 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 再商品化業務の実施方法 二 委託料金の額の算出方法 三 指定法人及び指定法人との間に再商品化契約又は分別基準適合物の再商品化の実施の契約(第二十七条第三号において「再商品化実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項