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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号

第24条(契約の締結及び解除)

法第二十七条第一項に規定する主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 再商品化契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再商品化契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。 二 再商品化契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし