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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則平成七年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第一号

第30条

法第三十八条に規定する主務省令で定める事項は、特定分別基準適合物ごとに、別表第五の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、容器包装多量利用事業者にあっては、これらに掲げる事項のほか、前年度における次に掲げる事項とする。 一 容器包装を用いた量 二 法第七条の四に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果 三 売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値 四 容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。) 五 前各号に掲げるもののほか、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況その他容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進の状況に関する事項

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なし