被災市街地復興特別措置法施行規則平成七年建設省令第二号 第3条(市街地開発事業に準ずる事業) 法第七条第三項第六号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による住宅地区改良事業とし、同号の国土交通省令で定める公告、告示等は、住宅地区改良法第八条第一項に規定する告示とする。