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被災市街地復興特別措置法施行規則平成七年建設省令第二号

第19条(法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数)

法第二十二条第二項の国土交通省令で定める戸数は、百戸とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし