建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第1条(令第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第二十二号の国土交通省令で定める建築物は、国又は地方公共団体が大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として防災に関する計画等に定めたものとする。