建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第4条(令第四条第一号の国土交通省令で定める距離) 令第四条第一号の国土交通省令で定める距離は、前条の規則で定める場合において、前面道路の幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを超えるときは六メートル以上の範囲において、知事等が規則で定める距離とする。