建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第4の2条(令第四条第二号の国土交通省令で定める長さ及び距離) 令第四条第二号の国土交通省令で定める長さは、第三条の規則で定める場合において、八メートル以上二十五メートル未満の範囲において知事等が規則で定める長さとする。 2 令第四条第二号の国土交通省令で定める距離は、第三条の規則で定める場合において、二メートル以上の範囲において知事等が規則で定める距離とする。