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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第9条(登録の更新)

第五条第一項第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし