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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第15条(適合命令)

国土交通大臣は、講習実施機関が第八条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし