建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第19条(報告の徴収) 国土交通大臣は、講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、講習実施機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。