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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第20条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一 第五条第一項第一号の登録をしたとき。 二 第十一条第一項の規定による届出があったとき。 三 第十三条の規定による届出があったとき。 四 第十七条の規定により第五条第一項第一号の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし