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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号

第29条(計画の記載事項)

法第十七条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建築面積及び耐震改修の事業の実施時期とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし