建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則平成七年建設省令第二十八号 第35条(表示等) 法第二十二条第三項の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 広告 二 契約に係る書類 三 その他国土交通大臣が定めるもの 2 法第二十二条第三項に規定する表示は、別記第十五号様式により行うものとする。